

山下菜々子
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はじめに
このキーワード「貸与 貸付 違い」は、教育現場やニュース、さらには日常生活のささいな場面でも混同されやすい用語です。私たちは日々、誰かにものを渡す、あるいはお金を貸す場面に直面しますが、それぞれの言葉が指す意味や条件が微妙に変わることがあります。この記事では、中学生にも分かるように、具体的な場面を取り上げつつ、両者の違いを丁寧に整理します。
まず覚えておきたいのは、貸与と貸付が「何を対象とするか」と「契約の形」が違うことです。貸与は物や権利などを一時的に与える行為を指すことが多く、金銭のやり取りを前提にしないケースが多いのが特徴です。一方、貸付はお金を貸す契約で、元本の返済と利息の支払いがセットになるケースが一般的です。こうした前提の違いを押さえると、資料や契約書を読んだときの理解がぐんと楽になります。
とはいえ、現実には「貸与」と「貸付」が混ざって使われることもあります。例えば、企業が器具を貸与する一方で、同じ取引の別の側面で資金の貸付を検討することもあります。
このような混同を避けるため、これから具体的な定義と使い分けの実務ポイントを順番に見ていきましょう。
貸与と貸付の意味の正確な違い
「貸与」は物の提供や権利の使用を一時的に許す行為を中心に説明します。例えば学校が生徒に教科書を貸与する、図書館が本を貸与する、研究機関が機器を貸与する場合などがこれにあたります。貸与の大きな特徴は、金銭のやり取りを主目的にしていないこと、返却の条件が物そのものの品質・時期・状態などで決まることが多い点です。
また、貸与契約は書面として厳格でなくても成立するケースがあり、費用が発生する場合でも「使用料」や「利用料」という別の枠で扱われることが多いです。例えば学校が教材を貸与する場合、返却時の破損等は別途の責任となることが一般的です。
一方、貸付」は金銭を対象とする契約で、元本の返済と利息の支払い、そして返済の期限などが明確に定められます。銀行の融資、親族間の借入、企業が従業員に対して資金を提供する場合など、目的は金銭の移動と返済の組み合わせです。貸付には通常、利息の有無、返済方法(元本と利息の分割・一括)、担保の有無、返済遅延時の対応方法などの項目が契約書に記載されます。もし約束を守れなかった場合には、法的な請求権が生じ、相手に返済を求める手続きが始まることになります。総じて、貸付は財産的価値を交換する商取引の一形態として認識され、注意深い記録管理と透明な条件設定が求められます。
現場での使い分けと注意点
実務的な場面での使い分けは、場面の性質と相手との信頼関係に左右されます。
学校や自治体の資産管理、企業の設備提供などにおける「貸与」は、所有権の移転は起こさず、あくまで使用権を一時的に渡すのが基本です。返却期限、使用条件、損耗時の補償ルールなどを明記しておくとトラブルが減ります。
対して、資金の貸付は、契約書が存在しているかどうかが大きな分かれ目になります。利息の設定、返済方法(元本と利息の分割・一括)、担保の有無、返済遅延時の対処など、条件が明確であることがトラブル回避の鍵です。
表はこの二つの言葉の要点を簡単に比較するための道具として役立ちます。下の表を見れば、意味・対象・契約の有無・返却・担保の取り扱いなどのポイントがひと目で分かります。
なお、実務では「貸与」と「貸付」が同じ契約の別の複数の側面として存在することもあるため、契約文書の文言を丁寧に読み解く力が重要です。
| 項目 | 貸与 | 貸付 |
|---|---|---|
| 対象 | 物品・権利などの使用権 | 金銭(元本・利息を含む) |
| 性質 | 使用提供が中心、金銭は必須ではない | 金銭の移転と返済が中心 |
| 契約形態 | 口頭または簡易契約が多い | 契約書作成が一般的で厳格な条件が多い |
| 利息 | 基本的に発生しない | 通常は利息が設定される |
| 返却・返済 | 使用後に返却 | 元本+利息を返済 |



















